《かごしまのニュース》
『女児を浴槽に放置 溺死させた男に… 鹿児島地裁 懲役2年6カ月の実刑判決』
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当時4歳の女の子を浴槽に放置し死亡させたとして重過失致死などの罪に問われている男の裁判で、鹿児島地裁は懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
出水市の建設業 日渡駿被告(27)は、同居していた交際相手の長女で当時4歳の大塚璃愛來ちゃんの頭を殴り、翌日、高熱で体調不良の状態で長時間入浴させたうえ、注意義務を怠り浴槽で溺死させた罪などに問われています。
これまでの裁判で日渡被告は起訴内容を否認していて、検察側は懲役3年6ヵ月を求刑、弁護側は無罪を主張していました。(
13日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「過失の程度は非常に重く、わずか4歳で生涯を終えざる得なかった無念さは筆舌に尽くしがたい」などとして、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
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